不動産売買契約の変更合意書を解説−千葉県船橋市内の不動産売却は横川不動産株式会社にお任せください。

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変更合意書を解説/横川不動産株式会社

横川不動産株式会社
免許/千葉県知事(10)8098号
千葉県船橋市滝台2丁目1番22号
電話番号/047-464-4741
FAX番号/047-464-5165
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不動産売買契約の変更合意書を解説
不動産売買契約における変更合意書とは
不動産売買契約における変更合意書とは、既に成立した不動産売買契約に関して、後から契約内容を変更する事で合意したことを証する文書です。契約内容の変更を当事者間で合意した場合、後日の証拠となるように合意文書を取り交わすのが一般的です。契約内容の変更が合意に至らなければ、当初の契約内容に従うしかありません。ただし、変更する項目が多すぎる場合は、一度契約を白紙に戻して新たな契約をするケースもあります。


契約の期日変更合意書
期日変更合意書について
不動産売買契約書で定められた契約条件に不都合が生じた場合、契約当事者が合意すれば変更は可能です。たとえば売買代金の支払い期日までに支払いができない場合、あるいは物件の引渡し期日までに引渡しができない場合、期限が到来した段階で履行できなければ『違約金』や『損害賠償責任』が発生します。そのような事態を回避すべく、契約相手に契約期日の変更を申し出て納得してもらい、期日延長に合意していただく・・という流れです。


期日変更合意書の種類
○引渡し・決済期日変更書
○ローン条項の白紙解約期限の延長合意書
○測量に関する期限の延長合意書
○その他、いろいろ・・
期日変更合意書に関連する書類
解約合意書

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