横川不動産.net 不動産売却の注意点を解説します。土地、戸建、マンションの仲介

不動産売却の注意点/横川不動産株式会社

横川不動産株式会社
免許/千葉県知事(10)8098号
千葉県船橋市滝台2丁目1番22号
電話番号/047-464-4741
FAX番号/047-464-5165
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不動産売却の注意点
不動産売却の注意点を解説します。不動産売却には売主責任がともないます。売主責任の範囲は契約条項で定めますので、売主責任は契約条件の一つといえます。責任とは保証であり、売却する物件の価値を左右します。同じ物件でも契約条件により価値が変わるのです。


そのような契約条件を考えず、土地の広さや建物の新しさなど、『物件の評価』だけで価格を決定して売却すると、契約後に後悔する事になります。一般的な不動産売買契約書を熟読して売主の責任範囲を理解したうえで不動産の売却をすると良いですね。
不動産売買契約の注意点
売買物件の面積等 登記面積と実際の測量面積が違うケースは多く、そのどちらを基準にするのかや、面積に増減が生じた場合について定めます。実測売買なら、測量にともなう面積の増減について金銭で清算するケースが多いです。
権利の抹消 売買物件に抵当権や差押が登記されている場合、売主は取引期日までにこれらの権利を抹消して、買主が自由に所有・処分できる状態にして引き渡す責任があります。
費用負担 登記費用や測量費用等、契約や引渡しに要する費用について売主・買主のどちらが負担するかを定めます。登記費用に関してですが、通常は抵当権等の抹消費用は売主負担、所有権移転登記は買主負担とするケースが多いです。
契約解除について 契約の解除に関する定めです。手付金を放棄して解約できる期間や、それ以降の解約にともなう違約金・損害賠償金の定め、解約手続きの方法等について定めます。売主の立場なら、売主が違約解除する場合のリスクを考慮しましょう。
ローン特約 買主が住宅ローン等・その他の融資を利用して購入するケースで、融資が否決・遅延・減額になった場合の定めです。通常は白紙解約と定めます。その場合、解約期日や解約の方法・解約手続きについても定めます。
その他の特約 契約書に定めた各条項の例外規定や、契約条項に定めのない件を特約条項として定めます。契約に関する予め想定できる問題点について、責任の所在・範囲や対処方法なども定めます。特約条項で売主責任を免責とするケースもあります。
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