空き家・空き地の管理責任が法的に所有者に義務付けられました |
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」を制定されて、平成27年5月より施行となりました。これにより市町村長は「特定空き家等」に対しては、除去、修繕、立木竹伐採等の措置の指導・助言・勧告・命令が可能となり、これに従わない場合は強制代執行による強制撤去も可能となりました。
特定空き家等とは・・・・
@倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある。
A著しく衛生上有害となるおそれがある。
B適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている。
Cその他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である。
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