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不動産売買契約書を解説/横川不動産株式会社

横川不動産株式会社
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千葉県船橋市滝台2丁目1番22号
電話番号/047-464-4741
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不動産売買契約書とは
不動産売買契約書とは、不動産を売りたい人と買いたい人が決まったときに交わす契約書です。口約束の取引も有効とされますが、それでは証拠能力がなくトラブルの原因となることから、書面にして契約を取り交わすのが一般的です。


37条書面とは
宅地建物取引業法37条規定の事項が記載された書面(現実的には契約書)を、宅地建物取引業法では37条書面と呼びます。取引主任者(専任である必要なし)の記名押印が必要です。不動産売買契約書には多くの種類がありますが、一般的な契約書の共通項目について解説します。


不動産売買契約書の内容
【売買契約書の表示項目】
契約日付 不動産売買契約は、売主と買主が合意したときに成立します。(民法555条 )
売買金額 売主・買主が合意した売買金額の総額を記載します。消費税がある場合は、税込み・税別も記載します。
手付金 通常は契約時に手付金の授受をします。売買代金の5%〜10%程度の金額です。売主が宅地建物取引業者の場合、手付金の額について制限があります。
引渡し・決済期日 売主は物件の引渡しが可能となり、買主は残金支払いが可能となり、売主も買主の双方が契約条件を履行できる日付を双方の合意で「決済期日」として定めます。
物件の詳細 売買する対象物件の所在や面積・条件を記載します。登記された表示項目を記載します。土地の場合は地目・地積・地番 建物は種類家屋番号・建物構造・床面積・・等です。
売主・買主の署名押印欄 契約条件に合意した事を証するための署名・押印です。
【売買契約書の契約条項】
権利の移転について 権利の移転時期についての定めです。通常は売買金額を全額支払った時に所有権移転をすると定めます。
支払方法や期日 手付金や中間金、残金といった支払い方法や支払期日、現金・小切手等の金種について定めます。
売買物件の面積等 登記面積と実際の測量面積が違うケースは多く、そのどちらを基準にするのかや、面積に増減が生じた場合について定めます。
危険負担 地震などの天災地変や、火事などの災害で、引渡し時までに物件の形状が変化してしまった場合のルールを定めます。買主が契約の目的が達せられない損害規模の場合などは白紙解約と定めるケースが多いです。
権利の抹消 通常の売買においては、売買物件に抵当権が設定されていたり、差押が登記されている場合に、取引期日までに売主はこれらの権利を抹消して、買主が自由に所有・処分できる状態で引き渡すことと定めています。売主・買主の合意により別の定めをすることも可能です。
公租公課の負担区分 固定資産税・都市計画税等について引渡し日を境にして清算する定めです。通常は1月1日現在の所有者が納税義務者となりますので、買主から売主(納税義務者)に対して支払います。売主・買主の合意による別の定めも可能です。
費用負担 登記費用や測量費用等、契約や引渡しに要する費用について売主・買主のどちらが負担するかを定めます。登記費用に関してですが、通常は抵当権等の抹消費用は売主負担、所有権移転登記は買主負担とするケースが多いです。
契約解除について 契約の解除に関する定めです。手付金を放棄して解約できる期間や、それ以降の解約にともなう違約金・損害賠償金の定め、解約手続きの方法等について定めます。
管轄裁判所について 万が一、紛争となった場合の管轄裁判所についての定めです。通常は対象物件が所在する地域の裁判所で行うと定めます。
ローン特約 買主が住宅ローン等・その他の融資を利用して購入するケースで、融資が否決・遅延・減額になった場合の定めです。通常は白紙解約と定めます。その場合、解約期日や解約の方法・解約手続きについても定めます。
その他の特約 契約書に定めた各条項の例外規定や、契約条項に定めのない件を特約条項として定めます。契約に関する予め想定できる問題点について、責任の所在・範囲や対処方法なども定めます。
※地域により、また、協会・団体により名称が類似・相違するケースもあります。
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