バイク・自動車に関する引越し手続き |
引越しにともない、バイクや車も引越し手続きが必要です。手続きに必要な書類や届出先を解説します。住所変更をしたら15日以内に手続きをしましょう。 |
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バイクの引越し手続き |
原動機付き自転車(125cc以下)
原動機付き自転車は市区町村の管轄です。同じ市区町村内で引越しをした場合と、他の市区町村へ引越した場合では手続きに違いがあります。
○同じ市区町村内で引越した場合・・転居届を出すことで自動的に住所変更が行われます。
○他の市区町村へ引越した場合・・旧住所地を管轄する市区町村役所へナンバープレート返納手続きを行い、廃車申告受付書をもらいます。
※新住所地を管轄する市区町村役所にナンバープレート・標識交付証明書・印鑑を持参し、廃車手続きと登録手続きを一括して行える場合もありますので、事前に電話で確認しておくと良いですね。
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126cc〜250ccのバイク
126cc以上のバイクは陸運支局の管轄です。同じ陸運支局の管轄内で引越しをした場合と、他の所轄へ引越した場合で手続きに違いがあります。
○同じ陸運支局の管轄内での引越したの場合・・届出先/管轄の陸運支局
【軽自動車届出済証記入申請書・軽自動車届出済証・印鑑・住民票・自動車損害賠償責任保険証書】を提出して手続きをします。
○他の陸運支局の管轄へ引越した場合・・届出先/新住所地を管轄する陸運支局
【軽自動車届出済証記入申請書・軽自動車届出済証・印鑑・住民票・自動車損害賠償責任保険証書・ナンバープレート】を提出します。 |
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251cc以上のバイク
上記と同様に陸運支局での手続きとなりますが、必要なものに違いがあります。
○同じ陸運支局の管轄内での引越したの場合・・届出先/管轄する陸運支局
【申請書・印鑑・自動車検査証・住民票・手数料納付書】
○他の陸運支局の管轄へ引越したの場合・・届出先/新住所地を管轄する陸運支局
【申請書・印鑑・自動車検査証・住民票・手数料納付書・ナンバープレート】
※代理人が申請する場合は、委任状が必要になります。
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自動車に関する引越し手続き |
自動車保管場所証明申請書
自動車の場合は、所轄の警察署で車庫証明の手続きが必要です。
○「自動車保管場所証明申請書」の申請に必要なもの・・届出先/所轄の警察署
【印鑑・自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所使用承諾証明書(月極駐車場の場合は、駐車場の賃貸契約書(コピー可)・保管場所の所在図・配置図】
○申請後に発行されるもの
【自動車保管場所証明書、保管場所標章交付申請書】
自動車の変更登録
次に、自動車検査証の記載事項を変更する必要があります。
○自動車検査証の記載事項を変更に必要なもの・・届出先/新住所地を管轄する陸運支局
【自動車検査証・印鑑・自動車保管場所証明書・申請書・手数料納付書・変更の事実を証する書面(個人の場合は住民票または戸籍謄本、法人の場合は登記簿謄本等)】
※代理人が申請する場合は、委任状が必要になります。
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軽自動車
軽自動車は軽自動車検査協会の管轄です。同じ協会の管轄内で引越した場合と他の協会の管轄へ引越した場合では手続きが違います。
○同じ軽自動車検査協会の管轄内で引越した場合・・届出先/所轄の軽自動車検査協会
【軽自動車検査証記入申請書・自動車検査証・軽自動車税申告書・使用者の住所を証する書面(印鑑証明書・住民票抄本等で発行後3ヶ月以内のもの)】
○他の協会の管轄へ引越した場合・・届出先/新住所を所轄する軽自動車検査協会
【軽自動車検査証記入申請書・自動車検査証・軽自動車税申告書・使用者の住所を証する書面(印鑑証明書・住民票抄本等で発行後3ヶ月以内のもの)・ナンバープレート】
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ご注意
※実際に手続きをする場合は、念のため届出先に確認してください。
※届出期間:住所変更より15日以内です。(平成22年1月1日現在) |
引越し準備・手続き一覧 |
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