不動産契約の重要事項説明書を解説。‐千葉県船橋市内の不動産売却は横川不動産株式会社にお任せください。

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重要事項説明書を解説/横川不動産株式会社

横川不動産株式会社
免許/千葉県知事(10)8098号
千葉県船橋市滝台2丁目1番22号
電話番号/047-464-4741
FAX番号/047-464-5165
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重要事項説明書を解説
重要事項説明書とは
重要事項説明書とは・・宅地建物取引業法の定めでは、取引の相手方などに対して一定の重要な事項について事前に説明を行なうことを宅地建物取引業者に義務づけております。この説明が重要事項説明であり、その文書が重要事項説明書です。
35条書面とは
宅地建物取引業法においては、重要事項説明書のことを『35条書面』と呼びます。宅地建物取引業法35条規定の事項が記載された書面という意味です。説明しなければならない項目は定められています。説明義務は宅建業者にあり、説明をする者は宅地建物取引主任者です。違反をすると業務停止処分等の対象となります。
関連用語
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